サービス残業を甘く見ると・・・
「エライ目」に遭いまっせ〜
最近新聞でよく見かけますねぇ。サービス残業で、「労働基準監督署から何億円の支払い命令!!」って・・・ 名前の知られている会社やから・・・って思っていませんか? そして、サービス残業は犯罪(やらせてはいけないこと)ってご存知でしたか? サービス残業のハナシの前に、労働基準法では法定時間(1日8時間、週40時間、業種によっては44時間)を超えて働かせてはならないことになっています。法定時間を越えて働いてもらう可能性がある場合は、事前にどんな時に残業させるのか、可能性のある残業時間は何時間までなのか、従業員さんの代表と協定を結び、、書面にして労働基準監督署に届出なければなりません。この協定の有効期限は1年間ですので、毎年届け出ることになります。こんな協定書に心当たりがなく、残業をさせていれば・・・ 割増賃金を払う・払わないに関わらず、 |
、「労働基準法違反」です。 |
すぐに協定書を作成して、監督署に届け出てください。 |
そしてサービス残業・・・ サービス残業とは、上記の届出に関わらず、割増賃金を払わない残業のことをを指します。つまりサービスで仕事をさせることです。 サービス残業をさせていた従業員(退職者を含む)が労働基準監督所に飛び込めば、監督所から「2年に遡って割増賃金を支払え!!」と是正勧告が送付されます。それを無視して放っておくと、悪質とみなされ、最悪の場合、「逮捕」されてしまうことだってあります。サービス残業が事実であれば、逃げも隠れもできません。泣いてもわめいても、「そんなことしたら会社潰れる〜」と懇願しても「おかみ」は聞き入れてはくれないのです。 また、裁判に訴えられた場合は、2年に遡っての割増賃金に同額の賦課金がくっつきます。 では、具体的にそれがどのくらいの金額になるかと言うと・・・ |
一日の所定労働時間:8時間
1ヶ月平均所定労働日数:20日
月給:30万円
一日平均3時間のサービス残業をさせていた・・・ |
一月の残業代: 140,625円 2年分:3,375,000円 同額賦課金:3,375,000円 裁判に訴え出られるとつまり・・・ 6,750,000円 |
上記金額はあくまでも一人に支払う金額です。同じような従業員があと10人いたら・・ 想像するだけでゾッとしますよね。 「うちは大丈夫!!」残業代含めて基本給これだけって話してあるから・・・ こんな声も良く聞きます。 これがもっと恐ろしい・・・何時間までの残業代を含んでいるのか、その内訳はどうなのか、それをきっちり書面で提示、若しくは就業規則で定めていなければ、その残業代を含んだ金額を基にして計算されるため、もっと大きな金額になってしまいます。例えば上記例で残業代を含めた額を仮に45万としていた場合、支払わなければならない額も単純に1.5倍となります。 その額なんと、 一人10,125,000円なり〜 法律を知らないと、社長が良かれと思ってしていた事がアダになってしまうことさえあるのです。 また、従業員さんとうまくいっている会社でも油断は禁物です。もし、従業員さんの中にサラ金に追われている人がいるとしたら・・・?? 世は情報社会です。インターネットで「サービス残業」と検索すれば、数え切れない情報を入手することができます。もしかしたらその従業員さん、このホームページを読んでいるかも知れません。いくら社長さんとの人間関係がうまくいっているとはいってもお金に困っている従業員さんであれば、背に腹は変えることができないと思います。災いはいつどこに転がっているか、知れたものではありません。 とは言うものの・・・ 「うち、残業代支払っておまへんねん。どないしたらよろしやろ?」ってこんなこと労働基準監督署に聞きに行けませんよね。そんなことをしたら、ヤブヘビになってしまうかも知れません。 どんな対策を取れば少しでもリスクを軽減できるのか、社長の考えや会社の現状もお聞きして、総合的にアドバイスできるのが我々社会保険労務士です。 サービス残業で会社を傾かせないために、是非我々を有効利用してください。 |