社労士ってなんやねん?!

 税理士さんはわかるけど、社労士って具体的に何すんのん?どんな役に立つのん?
このようなご質問をよくいただきます。「ヒト・モノ・カネ」のうち「カネ」の担当が税理士さんなら、「ヒト」の部分が我々社会保険労務士の専門分野です。ですからヒトを一人も雇入れない家族だけで商売をされている事業所さんであれば、我々は会社にとって必要ありません。しかし、例えアルバイトを一人でも雇入れているのであれば、たちまち社長さんは「労働基準法」をはじめ、様々な法律に縛られます。法律に縛られるというのは、リスクを抱えることでもあるのです。
 「税理士は節税対策してくれるけど、社労士は『法律守らなあかん』『これは法律違反や』と、ウルサイ事ばかり言いよる。うちは大企業とちゃうねんで!!」こんな声も良くお聞きします。
 確かに大企業のように、法律通りのことをすぐにはできないかもしれません。でも労働基準法に「小さな会社は対象外」なんていう条文は一つもありません。法律違反をすれば会社の規模に関わらず、法律通り罰せられます。罰せられるだけならまだしも、とんでもないお金が必要になったり、社長自身が何度も労働基準監督署に呼び出されて、仕事どころではなくなります。それだけで済めば良いですが、最悪な場合は「逮捕」されてしまいます。役所にはイロイロありますが、「所」ではなく、「署」と付くところは逮捕権があるのです。
 それに、従業員が個人で入ることができる組合があるのをご存知ですか?会社に労働組合がないからと言って安心はできません。通常「ユニオン」を呼ばれていますが、ここは労働者であれば誰でも加入することができます。管理職が入ることのできる「管理職ユニオン」というもの実在します。彼ら(組合)には団体交渉権があります。社長さんも「この会社はこんな不正をした!!」と会社の周りをぐるぐる回っている街宣車を見たことがあると思います。嫌がらせのようにも見えますが、目的を達するために正当なものであれば、「団体交渉権」の行使とみなされ、阻止することはできません。
 ここまで深刻になると、どんな恐ろしい事態が待ち受けているか・・・
まず将来が不安で、優秀な従業員さんは辞めていくでしょう。社会的な信頼を失い、取引先からの仕事が激減するかもしれません。銀行からの融資もどうなることやら・・・
 こうなってからでは、遅いのです。我々も手のつけようがありません。

他人事ではありません
明日、社長の身に降り掛かることかもしれないのです
早く気が付いてください!!

そして、少しでもリスクを回避するために、我々社労士を活用してください。我々は社会保険事務所や職安に書類を出しに行くのが仕事ではありません。もちろん手続き業務もしますが、我々は会社にとって、「コトが起こる前の保険」です。
社長さんが今、どんなリスクを抱えているのか、何から改善すべきなのかをアドバイスし、社長が安心して経営に専念できるよう、バックアップすることが我々のシゴトなのです。





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