世にも恐ろしい
社 長 さ ん の 労 災

 社長さん、あなた自身は労災に加入していますか?

「労災って、社長は入られへんねんやろ?せやから、労働保険料の計算にワシの報酬入れてないで。監督署でもそう言われたで」そんな声が聞こえてきそうです。確かに社長さんは「労働者」に当たらず、原則労災に加入することはできません。
 しかし、大企業の社長ならともかく、小さな会社の社長さんは、取引先に営業に行ったり、工場で作業したり、従業員と同じように現場の第一線で働いていますよね。労災事故に遭わないとは限りません。

もし、社長さん自身が労災事故に遭ってしまったら、どうしますか?

多くの社長さんが「その時は健康保険使うわ」とおっしゃいます。しかし・・・・・・

労災事故に健康保険は使えません
なぜなら、健康保険は「業務外の事由によるもの」と法律で定められているからです。
では、社長さんが労災事故に遭うと・・・
治療費、全額自己負担!!

嘘のようなホンマの話です。

 そのような社長さんを救済するために、国は「特別加入制度」という制度を設けており、会社の規模が小さくて、従業員と同じ仕事」をする社長さんや、従業員を一人も持たない「一人親方」また、「海外駐在員」は、労災に特別加入することができます。ここで注意しなければならないのが、「あくまでも特別に任意加入を認めている」制度であるため、事故に遭ってから遡って特別加入することはできません。

          労災が起きてからでは手遅れです
 
特別加入していない社長さん、今すぐに手続きを!!

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