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社長さん、 貴方の会社には就業規則はありますか? |
| 常時10人以上の従業員を使用する会社であれば、就業規則を作成し、届けなければならないと労働基準法で定められています。 では、10人未満であれば就業規則は必要ないのでしょうか? 確かに法律上はなくても構いません。しかし、就業規則がないと、会社にとって不都合なことがイロイロと起きます。問題が社員がいても、懲戒解雇はおろか、減給や出勤停止などの懲戒処分ができません。無断欠勤が何日も続いても、会社に損害を与えても、損害賠償を請求したり、クビにすることは不可能に近いのです。 会社を守る為に、ぜひ就業規則を整備してください。 「ほんならわが社も就業規則作ろうか・・」と思ってくださった社長さん、ありがとうございます。でも・・・ 就業規則を作成する前にちょっと待ってください!! その就業規則、労働基準監督署にタダで置いてある雛形やモデル就業規則をを使おうとしていませんか? 「それを参考に事務員さんに作らせようか・・」などと思ってはいませんか? とんでもないことです。 監督署に置いてあるものや、モデル就業規則は、「従業員側にとってすばらしい就業規」です。 会社にとっては、法律に定めのない余計な事が書いてあったり、逆に、肝心なことが書かれていない、やっかいな就業規則です。 「会社を守る就業規則」にはなっていないのです。 もう一つ、決してやってはいけないのでが、就業規則の作成を従業員さんに任せることです。例えば、その従業員さん、仕事中に会社のパソコンを使って私用メールやインターネットをしていませんか? そんな場合、雛形に「メールやインターネットの私的利用の禁止」とあっても、「こんなん禁止されたら、私困るわ・・・」とその項目をこっそり削除してしまうかもしれません。懲戒規定なんかも、ものすご〜く甘いものにしてしまう可能性だってあります。、もしかしたら懲戒規定など作らずに、代わりにに有給の慶弔休暇や特別休暇盛りだくさんの「従業員さんにとってのスペシャル就業規則」を作ってくれるかも知れませんよ。 何かコトが起こった場合、「就業規則はどうなっているのか」と、そこから始まります。 「昇給は毎年4月1日をもって行う」となっていれば、必ず昇給させなければなりません。 就業規則に書かれていない制裁はもちろんできませんし、逆に書かれていることは労働基準法で決められていなくても、会社に義務が生じてしまいます。つまり、就業規則通りしなければならないのです。 就業規則を社労士に頼むと費用がかかるので、自社で作ろうとする社長さんが多いですが、就業規則は「包括的契約書」です。実態とかけ離れているものであれば意味がないだけでなく、トラブルが発生した時、会社は莫大な損害を被ります。「雛形があるから・・・」「従業員に作らせれば・・・」と簡単に考えずに、会社を守っていくため、必要かつとても重要なものであると捉えていただきたいと思います。 |